2015年12月10日、ドローン規制関係を追加した改正航空法が施工されました。
これにより、ドローンを下記条件で飛行させる場合、国土交通省や地域の各空港事務所にあらかじめ許可を受ける必要があります。
<許可が必要な場所>
- 空港等の周辺
- 地表・水面から150m以上の空域
- 人口集中区域の上空
また、飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)または物件(第三者の建物・自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼・縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を落下しないこと
以上のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合にも許可申請が必要になります。
これらのルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が課せられることがあります。
なお、屋内や網等で四方・上部が囲まれた空間については、これらのルールは適用されません。
詳しくは国交省ホームページ http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
年間包括許可取得済み
弊社操縦士は多くの安全運行や空撮実績を重ねており、国土交通省より「年間包括許可」を取得しております。
包括許可により、以下の条件下でドローン空撮をする場合には申請の必要がありません。
取得済み許可
- 人口集中地区(都心部・繁華街等)
- 人又は物件から30m未満に接近した飛行
- 夜間飛行
国空航第7468号 国空機第6786号
ただ、国土交通省への許可申請の他に、一般商業撮影と同様、道路使用許可等の所轄警察へ届け出や飛行エリアを所有・管理している方への許可は必要ですので、事前の確認をお願いいたします。
撮影の条件により、その他別途申請が必要になる場合もありますので、
なるべくスケジュールには余裕持ってお問い合わせ下さい。